■判例でも認められているエンバーミング
(エンバーミングと法律) |
エンバーミングは、1988年に国内でサービスが開始され、3年後の1991年に当時の厚生省・健康政策局医事課がエンバーミングに関する研究班を設置し、1年後の1992年3月に報告書がまとめられました。
エンバーミングが現行法に対して適法か否かの判断が注目されましたが、医師法、刑法、刑事訴訟法、刑事訴訟規則、検視規則、死体取扱規則、死体解剖保存法、廃棄物および清掃に関する法律との照合において、
(1)刑事訴訟法による手続きの完了
(2)死亡診断書(検案書)の交付、死因確定
(3)遺族の承諾
(4)技術的、死者への礼節
の以上4項目を満たした適切なエンバーミングが行われる限り、違法性を構成するケースはないと報告され、正当の業務と認められるに至りました。
その後の1994年には、千葉県で告発があり、エンバーミングが刑法190条の死体損壊罪に当たるのかが争点となりました。
千葉地検では、遺族の宗教的感情を守ることを法益とし、告発を受理せず、その結果、エンバーミングは死体損壊罪には当たらないことが認められました。
国内では、現在においても、直接エンバーミングに関する法律はありませんが、適正に行われている限りは問題がないとされています。
また、千葉県での告発と同じ1994年には、エンバーミング事業者、医学博士、弁護士等から構成されるIFSA(日本遺体衛生保全協会)が設立されました。
IFSAは、エンバーミングの設備、資格等の自主基準を設け、適正なエンバーミングサービスの提供、普及、資格者の輩出に努めています。
葬儀業界において、故人様をサポートする職種には、エンバーマーの他に、映画「おくりびと」で話題となった納棺師、シャワーにて体を清める湯灌師、死化粧師などの専門家がおります。
その中で、人体の構造、法医学の死後変化、感染、公衆衛生面、病理などの適正な教育、資格試験を修了して従事しているのは、エンバーマーのみです。
私達ディーサポートにおいても、ご遺体への技術提供だけではなく、適切な教養、研修を修了し、法の抵触の部分も適正に取り組み、ご遺体、ご遺族への「尊厳」をもってサービスに従事しております。 |
|
|